独立を考えてる方へ

このページでは独立を考えている方が必要とする情報を載せていきたいと思います。

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健康診断

個人事業や中小企業、規模の大小に関係なく従業員が一人でもいる場合、健康診断を受診させなければならない義務があります。

そこで、健康診断についてご紹介します。

 

○健康診断とは・・・

  労働安全衛生法で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と決まっています。健康診断の実施は従業員何名以上等、会社の規模で決まるものではなく、人を雇えば健康診断を受診させる義務が発生します。反対に、労働者にとっては、事業者が行う健康診断を受けなければならない義務があります。

 

○受診の対象者とは・・・

  常時使用する労働者

  パートやアルバイトも条件を満たせば対象

 (週30時間以上(正社員の4分の3以上)働く人)

 

○実施する健康診断とその時期と回数・・・

  一般的な健康診断の例ですが、実施する時期と回数は決まっています。その他に「特殊健康診断」「臨時健康診断」「深夜業従事者の自発的健康診断」等があります。

 

・雇い入れ時(雇入時健康診断)

 常時使用する労働者(パートも含む)を雇い入れる直前または直後に行います。

 

・1年以内に1回(定期健康診断)

 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回行います。

 

・特定業務従事者の健康診断

 深夜業、有害な環境で働く労働者に対し、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に一般項目について行います。

 

○労働者が自分で決めた医療機関で受診してもよい・・・

 労働者が事業者の指定した医療機関以外で健康診断を受け、その結果を書面にて事業者に提出してもよい。

 

○費用負担はどこがするか・・・

 事業者が健康診断の費用を負担すると法律で決まっています。

 

○検診結果に異常があった場合・・・

 事業者は健康診断の結果異常があると診断された労働者に対し、健康の為の措置について医師の意見を受けなければなりません。

 

○健康診断の結果を保管する義務がある・・・

 常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署に健康診断の結果を報告し、健康診断個人票を作成し5年間保管する義務があります。

 

○健康診断を実施しなかったら罰則・・・

 実施報告書の人数と、実際に受診すべき人数が合わない場合、労働署から勧告や指導が入る可能性があります。

また、社員に健康診断を受診させる義務を果たしてないとみなされると、事業者は50万円以下の罰金に課せられます。

 

 

従業員が1人でもいる場合は、必ず健康診断を受診させるのを忘れないようにしましょう。

 

 

 

  

 

個人にするか法人(会社)にするか

独立開業をするにあたり、個人事業主になるのか会社にするのか?

その選択により制度や必要手続きが変わります。

 

たとえば、個人事業主であれば税務署に開業届を出せばすぐに開業できますが、会社の場合はその前に登記が必要になります(費用が掛かります)。

次に社会保険(年金や健康保険)、個人事業主は従業員数により任意ですが、会社の場合は強制的に加入義務があります。(

会社負担分が掛かります)

その次に社会的信用もあります、これは銀行などから融資を受ける際の個人と会社の違いです。

会社の場合は会計なども複雑になります。 

 

メリットもデメリットもありますので、どちらで独立開業するのかまずは考えてみましょう。

労働保険とは

労働保険には労働者災害補償保険(労災)と雇用保険があります。

労災とは労働者が仕事中のけがに対する保険です。あくまでも労働者に適用できるものです。なので個人事業主や会社代表者は労働者ではないので適用されません。そこで労災特別加入に加入することにより労働者と同じように適用することができます。個人事業主の場合、従業員がいなく一人で仕事をしている方は一人親方労災が適用されます。ただし、年間100日(100人工)以上人を使う場合は事業主特別加入が適用されますのでご注意下さい。従業員を雇っている個人事業主は事業主特別加入になります。事業主の家族も一緒に仕事をしている場合は家族も特別加入に入らなければなりません。

 

雇用保険とは失業保険や助成金を受けるための保険です。労働者に適用されるため事業主は加入できません。そして雇用保険は労働者と事業主の双方が保険料を納めます。従業員がいない場合は雇用保険をかける必要はありません。

 

それぞれのケースにより必要な労働保険は変わります。

お気軽にご相談ください。